「バリデーション」の定義
厚生労働省の省令では、バリデーションを次のように定義しています。
『「バリデーション」とは、製造所の構造設備並びに手順、工程その他の製造管理及び品質管理の方法が
期待される結果を与えることを検証し、これを文書とすることをいう。』
<医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(第一章 総則)>
「バリデーション」は『あらかじめ決められた規格と品質に合致する製品が、恒常的に製造されることを保証し、それを文書にして残すこと』という定義になります。理化学機器においてバリデーションとは、生産に使用する装置や検査機器が “期待される結果”をもたらすように性能や機能を具体的に定め、それを検証し、記録文書として残すということになります。
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